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任意整理とは、債務整理の方法の一つです。借金の返済が不可能と判断される場合、借金の減額、返済条件の緩和(述べ払いなど)の任意整理とするか、自己破産をする方法があります。任意整理の場合、一定の収入があり、利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から3年~5年で返済できるかどうかが一つの目安となります。これは、裁判所を通さず弁護士や司法書士を介して行います。

任意整理のメリットは、裁判所を通さないので、煩雑な裁判手続きや裁判費用が必要ありません。(弁護士などの報酬は必要です)弁護士、司法書士等の法律家が任意整理に介入した場合、各債権者からの取立てが止まります。自分の整理したい会社だけを任意整理の対象とすることができます。 利息制限法で引き直し計算することにより、業者から過払い金の返還をしてもらえるケースもあります。 デメリットは、個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。今後数年間はサラ金やクレジット会社は、当然ですが、銀行からも借り入れすることはできなくなります。

ところでグレーゾーン金利って聞いたことがありませんか?実は、利息制限法で貸付金利の上限が、融資の額が10万円未満の場合は年20%、融資の金額が10万円以上100万円未満の場合は年18%、融資の金額が100万円以上の場合は年15%と定められていますが、違反しても何の罰則もありません。また、利息制限法とは別に出資法と言うのがあります。これは、上限の29.2%を超えると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(業者が法人である場合は、1億円以下の罰金)、または科料という刑事罰を受けることとなります。「グレーゾーン金利」とは、上記の出資法と利息制限法の間のことを言います。このグレーゾーン金利の引き直し計算をすることで任意整理を行使していくことになります。

任意整理を依頼するときは、慎重に信頼できる弁護士や司法書士を探すべきです。なぜならその後の全ての手続きを弁護士、司法書士にまかせることになるからです。多くの場合、各債権者と弁護士・司法書士との間で裁判前に和解交渉が行われ、過払金の額の7~9割で和解が締結されることもあります。どのぐらいの割合で和解を締結するかを依頼者としての意見も弁護士・司法書士にしっかりと伝えておく必要があります。全ての債務額を確定すると、それをどれぐらいの期間で毎月どのぐらいの額を返済していくか、しかも毎月借金の返済に充てることができる額というのが重要になります。ギリギリの生活ではなく、少し余裕を持った返済計画を立てる必要があるということです。

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